給付に関する手続き

出産したとき

出産したとき

被保険者が出産したときには、「出産育児一時金」が支給されます(被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」)。

給付条件

被保険者・被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)を経過し出産した場合(早産・流産なども含む)

支給額

1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は1児につき488,000円)が支給されます。

※令和5年3月末までの出産の場合は1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円)が支給されます。

 

icon_arrow_sub_green 退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は退職後6ヵ月以内の出産でも支給されます。被扶養者が出産したときは支給されません。

 

ワンポイント!

窓口負担を軽減する制度があります

直接支払制度―医療機関へ手続き

健保組合が出産育児一時金を直接医療機関へ支払うため、窓口での負担を軽くすることができます。医療機関に手続きを行い、実際の出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、被保険者がその超過額を支払います。

受取代理制度-健保組合へ手続き

受取代理制度を利用する場合は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に、受取代理人である医療機関等の記名・押印等をうけ、出産前に保険者に提出します。

icon_memo_03 メモ

産科医療保障制度について
制度に加入している医療機関で出産すると、新生児が分べんに関連して重度の脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われます。医療機関が制度に加入しているか事前に必ず確認してください。

加入医療機関などの情報
公益財団法人 日本医療機能評価機構
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

<当健康保険組合の付加給付>

・出産育児一時金付加金
・家族出産育児一時金付加金

出産育児一時金に上乗せして1児につき12,000円が支給されます。家族が出産した場合は、家族出産育児一時金に上乗せして1児につき7,000円が支給されます。

■よくあるご質問

被保険者が出産した場合、1児について500,000円*(妊娠85日以上の死産・流産含)の出産育児一時金が支給されます(被扶養者の場合にも同額が支給)。ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩機関または在胎週数22週未満での出産は488,000円*が支給されます。
さらに健保組合独自の付加給付として、被保険者が出産した場合、1児につき12,000円、被扶養者が出産した場合、1児につき7,000円が支給されます。
*令和5年3月末までの出産の場合は1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円)が支給されます。

また、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が出産手当金として支給されます(出産手当金の額より少ない給料を受けている場合には差額が支給されます)。

出産で仕事を休むとき

被保険者が出産で仕事を休み、その間に給料が受けられない場合は出産手当金が支給されます。給料が受けられる場合でも出産手当金より少ないときは、差額が受けられます。

給付条件

被保険者が出産のため仕事を休み、給料が出ない場合

※被扶養者の出産は対象になりません。

支給額

欠勤1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。

期間

産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日までの期間支給されます。

※出産予定日以後の出産では遅れた期間も支給されます。また、出産した日は、産前の42日間に含まれます。

 

icon_arrow_sub_green 退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人で在職中から継続給付の要件を満たしている場合に、退職時に出産手当金を受けていると退職後も継続して支給が受けられます。

■よくあるご質問

産前産後休業期間である出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠・出産を理由として労務に従事しない期間について、事業主からの申出により、休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで保険料が免除されます。また、満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間についても、事業主からの申出により、育児休業等を開始した月から最長で子が3歳になるまで(育児休業等終了予定日の翌日の前月)の保険料が免除されます。

出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

必要書類等 <国内で出産した場合>
・出産育児一時金・出産育児付加金支給申請書(直接支払以外用)
  
・出産育児一時金・出産育児付加金支給申請書(直接支払用)  
・医師または助産師の証明
・出産費用の領収・明細書、合意文書の写し

<海外で出産した場合>
・出産育児一時金・出産育児付加金支給申請書(直接支払以外用)  
・出産証明書
・出産費用の領収・明細書の写し
・同意書(海外出産用) 
・出産された方の旅券、航空券その他書類の写し

条件 出産(妊娠4ヵ月以上の流産・死産、人工妊娠中絶を含む)した被保険者・被扶養者
支給額 1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は1児につき488,000円)が支給されます。
※令和5年3月末までの出産の場合は1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円)が支給されます。

<付加給付>
・被保険者(本人)が出産したとき 

 1児につき12,000円・被扶養者が出産したとき
 1児につき7,000円

手続き方法 「出産育児一時金支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。

出産で仕事を休み給料がもらえないとき

出産手当金

必要書類等 ・出産手当金支給申請書  
・医師または助産師の証明
条件 出産で仕事を休んだ被保険者
支給額 産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日まで、欠勤1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
手続き方法 「出産手当金支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。

産前産後休業・育児休業を取得したとき

産前産後休業中の保険料の免除

必要書類等 ・産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届  
条件  出産で仕事を休んだ被保険者
提出期限  速やかに
手続き方法  <産前産後休業に入るとき>
「健康保険産前産後休業取得申出書」に記入し、会社の健康保険事務担当者へ提出してください。

<産前産後休業から復帰するとき>
「健康保険産前産後休業取得者変更(終了)届」に記入し、会社の健康保険事務担当者へ提出してください。

育児休業中の保険料の免除

必要書類等 ・育児休業等取得者申出書(新規・延長)  
・育児休業取得者終了届  
条件  育児で仕事を休んだ被保険者
提出期限  速やかに
手続き方法  <育児休業に入るとき>
「育児休業保険料免除申出書」に記入し、会社の健康保険事務担当者へ提出してください。

<育児休業から復帰するとき>
「育児休業保険料免除終了届」に記入し、会社の健康保険事務担当者へ提出してください。