雇用保険の基本手当を受けている期間中は主として被保険者が生計を維持しているとは認められないことから、被扶養者になることはできません。ただし、次の場合には被扶養者になることができます。
①雇用保険の基本手当日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の場合
②雇用保険の基本手当を受給されるまでの給付制限期間
③妊娠、出産等による受給延長期間
雇用保険の基本手当を受けている期間中は主として被保険者が生計を維持しているとは認められないことから、被扶養者になることはできません。ただし、次の場合には被扶養者になることができます。
①雇用保険の基本手当日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の場合
②雇用保険の基本手当を受給されるまでの給付制限期間
③妊娠、出産等による受給延長期間