自動車同士の交通事故(第三者行為)によりケガをしたとき、保険医療機関で健康保険診療を受けるためにはどのような届出が必要ですか?

2020/08/25

交通事故にあったときは、次の届出をお願いいたします。

①警察に連絡し相手を確認する
②保険医療機関で治療を受ける(ケガの原因が勤務先の仕事や通勤途上以外の場合)
③健保組合に連絡し次の書類を提出する(第三者行為による傷病届、負傷原因届、交通事故証明書等)

健保組合は、届出内容を確認した後、損害賠償請求権を行使し加害者(相手)に求償します。