出産のためしばらく会社をお休みする予定ですが、保険料の取扱いはどうなりますか?

2020/08/25

産前産後休業期間である出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠・出産を理由として労務に従事しない期間について、事業主からの申出により、休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで保険料が免除されます。また、満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間についても、事業主からの申出により、育児休業等を開始した月から最長で子が3歳になるまで(育児休業等終了予定日の翌日の前月)の保険料が免除されます。