退職日の翌日から被保険者資格がなくなり、被保険者証も失効(被扶養者分も同じ)となります。経過措置期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日)に退職される場合には、退職日の翌日から5日以内に勤務していた事業所へご返却ください。
なお、上記期間後に退職された場合は返却の必要はありません。(個人で破棄してください。)
退職日の翌日から被保険者資格がなくなり、被保険者証も失効(被扶養者分も同じ)となります。経過措置期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日)に退職される場合には、退職日の翌日から5日以内に勤務していた事業所へご返却ください。
なお、上記期間後に退職された場合は返却の必要はありません。(個人で破棄してください。)