被扶養者の資格を満たしているか調査が行えないため、調査対象者の資格確認書は無効となり使用できなくなります(健康保険法施行規則第50条9項)。
なお、無効となった資格確認書を使用した場合には、健康保険組合が負担した医療費を返還していただくことになります。
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被扶養者の資格を満たしているか調査が行えないため、調査対象者の資格確認書は無効となり使用できなくなります(健康保険法施行規則第50条9項)。
なお、無効となった資格確認書を使用した場合には、健康保険組合が負担した医療費を返還していただくことになります。