適用事業所に使用される75歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の規定(※1)
を受ける労働者であって、所定内賃金(※2)が月額8.8万円未満である特定減額特例対象者
の方は原則として社会保険の加入対象ではありませんが、老後の保障や万が一の場合に備え
たセーフティネットを拡充する観点から、令和8年10月1日より、特定減額特例対象者が申
出をすることで被保険者になることができます。
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(※1)
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右記の①~⑤のいずれかに該当する労働者 については、使用者が都道府県労働局長の 許可を受けることを条件として個別に最低 賃金の減額の特例が認められています。 |
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| (※2)
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基本給及び諸手当が含まれ、残業代、賞与 等は含みません。 |
対象となる短時間労働者を雇用している事業主様は、対象者の方にご周知をお願いいた
します。
制度の詳しい内容については、こちらをクリックしてください。
問合せ先
業務部業務第一課 03(3833)5152




