お知らせ

特定減額特例対象者の任意加入制度について

2026/10/16

   適用事業所に使用される75歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の規定(※1) 

   を受ける労働者であって、所定内賃金(※2)が月額8.8万円未満である特定減額特例対象者

   の方は原則として社会保険の加入対象ではありませんが、老後の保障や万が一の場合に備え

   たセーフティネットを拡充する観点から、令和8年10月1日より、特定減額特例対象者が申

   出をすることで被保険者になることができます。

 

(※1)

 

 

 

右記の①~⑤のいずれかに該当する労働者
については、使用者が都道府県労働局長の
許可を受けることを条件として個別に最低
賃金の減額の特例が認められています。
(※2)

 

基本給及び諸手当が含まれ、残業代、賞与
等は含みません。
 

 

   対象となる短時間労働者を雇用している事業主様は、対象者の方にご周知をお願いいた

   します。

   制度の詳しい内容については、こちらをクリックしてください。

 

   特定減額特例対象者 被保険者資格取得/喪失届 

 

 

                        問合せ先

                        業務部業務第一課 03(3833)5152