後発医薬品 ( ジェネリック医薬品 ) のある先発医薬品の
自己負担に関する仕組みのお知らせについて
令和6年度診療報酬改定により長期収載品の選定療養(※)が令和6年10月1日から導入
されておりますが、令和8年6月1日からは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発
医薬品の処方を希望される場合、ジェネリック医薬品との価格差の2分の1相当を「特別の
料金」として健康保険の自己負担額と合わせてお支払いいただくことになります。
当健康保険組合では、従来からジェネリック医薬品への切り替えをお願いしております。
是非この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利用をお願い申し上げます。
詳細については、リーフレット
および厚生労働省HPをご覧ください。
(※) 選定療養とは … 患者が自ら希望して選び、保険診療として認めることを前提としない療養
【 問い合わせ先 】
情報管理課
03(3833)5155



