被保険者である夫が死亡した場合、被扶養者でない妻に対して埋葬料は支給されますか?

2020/08/25

被保険者によって生計を維持(一部でも可)されていた方に該当しますので、埋葬料(一律50,000円)が支給されます。なお、生計を維持されていた方がいない場合には、埋葬に要した費用を支払った方へ埋葬費(50,000円の範囲内で埋葬に要した費用)が支給されます。また、健保組合独自の付加給付として、1つの事故について10,000円が支給されます。