出産したとき健康保険からどのような給付が受けられますか?

2020/08/25

被保険者が出産した場合、1児について500,000円*(妊娠85日以上の死産・流産含)の出産育児一時金が支給されます(被扶養者の場合にも同額が支給)。ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩機関または在胎週数22週未満での出産は488,000円*が支給されます。
さらに健保組合独自の付加給付として、被保険者が出産した場合、1児につき12,000円、被扶養者が出産した場合、1児につき7,000円が支給されます。
*令和5年3月末までの出産の場合は1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円)が支給されます。

また、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が出産手当金として支給されます(出産手当金の額より少ない給料を受けている場合には差額が支給されます)。