継続して1年以上被保険者であった方(任意継続被保険者期間を除く)が、退職するときに傷病手当金の支給を受けている(または受けられる要件を満たしている)場合で病気やケガのため引き続き仕事ができないときは、退職後も支給開始日から通算して1年6ヵ月間(または病気やケガが治ゆするまで)傷病手当金が支給されます。
継続して1年以上被保険者であった方(任意継続被保険者期間を除く)が、退職するときに傷病手当金の支給を受けている(または受けられる要件を満たしている)場合で病気やケガのため引き続き仕事ができないときは、退職後も支給開始日から通算して1年6ヵ月間(または病気やケガが治ゆするまで)傷病手当金が支給されます。