病気のため仕事を休んでおり会社から給料が支払われない場合、健康保険からどのような給付を受けられますか?

2020/08/25

被保険者が病気やケガの療養のため仕事を休み給料を受けられないときは、休みはじめてから3日間の待期が完成後、4日目(支給開始日)から1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が傷病手当金として支給(支給開始日から通算して1年6ヵ月間が限度)されます。