自然災害で被災したとき

当健康保険組合では、台風・豪雨・地震等による自然災害により被災され、災害救助法の適用となった地域に住所を有していた方を対象に、保険医療機関等の窓口における一部負担金等の徴収猶予または減免を行うことができます。

自然災害で被災したときの一部負担金等の取り扱い

免除の対象となる方

免除の対象となる方は、以下の(1)および(2)の両方に該当する方です。

(1)災害救助法の適用を受けた地域の住民
※災害救助法の適用市町村につきましては、内閣府「災害救助法の適用状況」をご参照ください。

(2)次のいずれかの被害に該当された方

①住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
 ②主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
 ③主たる生計維持者が行方不明である方
 ④主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
免除対象期間

当健康保険組合が定める期間

一部負担金等の徴収猶予・減免について

(1)一部負担金等の徴収猶予について

被害状況により、被保険者並びに被扶養者の方が保険医療機関等で受診された際の一部負担金等の支払いがいったん猶予されます。

(2)一部負担金等の減免について

被保険者の方が次のいずれかに該当した場合、保険医療機関等で受診された際の一部負担金等の支払いが減額又は免除されます。

対象となる窓口負担の範囲

・一部負担金
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、保険外併用療養費

一部負担金等の還付について

一部負担金等の徴収猶予・減免証明書の交付要件に該当する方で、対象期間中に免除対象となる一部負担金等を支払った場合には、
一部負担金等の還付を受けることができます。

被保険者証の再交付

自然災害により被災され被保険者証等を紛失・消失した場合でも、保険医療機関等に受診することができます。
保険医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「被保険者が勤務する事業所名」をお伝えください。また、当健康保険組合には被保険者証の再交付の申請を行ってください。

自然災害で被災したとき

一部負担金等に関する申請

必要書類等

一部負担金等の徴収猶予・減免証明書を交付の場合:一部負担金等減額・免除・徴収猶予申請書  
一部負担金等の還付を受ける場合:一部負担金等還付申請書  

手続き方法

<一部負担金等の徴収猶予・減免証明書を交付の場合>
「一部負担金等減額・免除・徴収猶予申請書」に次の①~③のいずれかの証明書等を添付して当健康保険組合に申請し、
「一部負担金等減額・免除・徴収猶予証明書」の交付を受けてください。

①住家が全半壊、全半焼、床上浸水した方は罹災証明書、被災証明書の写し
②傷病を負った方は医師による診断書
③被害に係る地方公共団体等による証明書

<一部負担金等の還付を受ける場合>
「一部負担金等還付申請書」に次の①~②の書類を当健康保険組合に提出して還付を受けることができます。

①「一部負担金等 減額・免除・徴収猶予証明書」の写し
②保険医療機関等が発行した領収証又は支払った一部負担金等の金額が確認できる書類

問い合わせ先

業務第二課 03-3833-5191(一部負担金等の免除申請について)

 

 

被保険者証等の再交付について

必要書類等

・被保険者証再交付申請書  

手続き方法

自然災害により被災され被保険者証等を紛失・消失した場合でも、保険医療機関等に受診することができます。

・保険医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「被保険者が勤務する事業所名」をお伝えください。
・当健康保険組合には「被保険者証再交付申請書」をご提出ください。

問い合わせ先

業務第一課 03-3833-5152(被保険者証の再交付について)